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青色申告と白色申告の違い

個人事業者が確定申告を提出するには、以下の3つの中から選ぶ必要があります。

 

『白色申告』

 

『青色申告の簡易的な簿記』

 

『青色申告の正規の簿記』

 

 

「白色」は、カンタンな記帳で済むので楽チンですが、税務上のメリットは少ないです。

 

逆に「青色」は、ちょっと簿記の知識が必要ですが、税金メリットは大きいです。

 

 

比較にすると、こんな感じです(主なもの)。↓↓

  白色申告 青色(簡易) 青色(正規)
事前の届出 不要 必要 必要
特別控除 なし 10万円 65万円
記帳の方法 簡易簿記 簡易簿記 複式簿記
作成する決算書 白色収支決算書 青色申告決算書(損益計算書のみ) 青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)
事業専従者 専従者控除(配偶者86万円・その他50万円まで経費可) 青色事業専従者給与(届出の範囲内なら全額を経費可) 青色事業専従者給与(届出の範囲内なら全額を経費可)
損失の繰越控除 なし 3年間 3年間
少額減価償却資産 なし 30万円未満の資産を全額経費計上可(年間合計300万円まで) 30万円未満の資産を全額経費計上可(年間合計300万円まで)
貸倒引当金 なし 売掛金の5.5%を経費計上可 売掛金の5.5%を経費計上可
その他 なし 特別な償却方法や税額控除あり 特別な償却方法や税額控除あり

(平成26年時点)

 

他にも、

 

前の年にも青色申告をしていて、
「前年は黒字、今年は赤字」の場合には、
前年に払った税金を返してもらえる、

 

「純損失の繰戻し」

 

というメリットもあります。

 

◆国税庁HP
  『純損失の金額の繰戻しによる
   所得税の還付請求手続』
  ⇒詳細はコチラ

 

 

税制改正により、平成26年1月以降、すべての白色申告者は記帳と帳簿書類の保存をしないといけなくなりました。

 

 ⇒国税庁HP『白色申告者の記帳・記録保存制度

↑↑

これにより、「白色」と「青色(簡易)」の違いはほとんどなくなりましたので、これまで「白色」だった人は「青色(簡易)」に変更することを検討した方がよさそうですね。

 

非常によくある勘違いとして、、

 

サラリーマンの人は、本業以外の年間利益が20万円を超えなかったら確定申告をしないでよいと思っている人が多いのですが、青色申告をしている人は申告をしましょう。利益が出ていない(マイナスの)場合であっても、損失を翌年以降に繰り越せますので!

 

 

 

 

青色申告の届出

まず届出ですが、な〜んにもしなかったら、自動的に「白色」を選択したことになります。

 

煩わしい記帳処理はしなくてよくなりますが、上の表でもわかるとおり、いろいろなメリットがありません。

 

メリットを受けたい場合は、事前に「青色」の届出をする必要があるんです。

 

 

 

新規開業の場合は、

 

 開業した日が1/1〜1/15のときは、その年の3/15まで
 開業した日が1/16〜12/31のときは、開業日から2ヵ月以内

 

に、『所得税の青色申告承認申請書』を提出してください。

 

 

 

すでに事業を始めていてまだ何も届出をしていない人(つまり「白色」の人ですね)で、白色から青色に変更したい人は、

 

 青色申告をしたい年の3/15まで

 

に、『所得税の青色申告承認申請書』を提出してください。

 

※提出期限が土日、祝日の場合は、その日の翌日が提出期限になります。

 

 

提出期限を過ぎてしまうと、「青色」になれません!!

 

 

あなたの顔色が「青色」にならないように、計画的に準備、提出してくださいね(笑)。

 

 

ちなみに、、

 

この『所得税の青色申告承認申請書』は、青色の承認を受けようとする年の12/31までに、税務署から処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。

 

「申請したけど、承認が来ない!(゚Д゚;)」、、みたいに慌てる必要はないですヨ〜。

 

 

新規開業で、「青色」を選択する場合は、『個人事業の開業・廃業等届出書』と一緒に、『所得税の青色申告承認申請書』を提出しておいた方が良いですネ(提出忘れを防止するために)。

 

届出書は2部作成して、1部は税務署受付印を押してもらって、あなたの手許に保管しておいてください。(郵送で提出する場合は返信用封筒に切手を貼って、2部送ってくださいね!)

 

 

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