あえて課税事業者になって還付を狙う方法
前々年の売上が1000万円以下の場合、
消費税は免税になります。
でも、届出をして、あえて課税事業者に
なった方がメリットがある場合があります。
消費税の納税額は、
1年間で預かった消費税から、支払った消費税を引き、
その差額を支払うのですが、
支払った消費税の方が、預かった消費税よりも多い場合は、
還付を受けられます。
なので、、
本来は免税事業者なんだけど、
大きな出費(設備投資とか)があるような場合で、
1年を通じて、支払った消費税の方が、
預かった消費税よりも多くなるような場合は、
あえて課税事業者になることで、
消費税の還付を受ける方法もあるということです。
ですが、要注意!!
届出には期限が厳格に定められていて、
提出期限を超えると適用できません。
また、課税事業者を選択したことで、
結果的に不利になってしまうケースも起こり得ますので、
計画的に、慎重に進めるべきです。
大きな設備投資をするようなケースは、相当、事業のスケールが大きくなると想定されますので、税理士と話を進めた方が良いです。ちなみに、消費税の届出・適用による税金のトラブルは非常に多いので、細心の注意が必要です。