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あえて課税事業者になって還付を狙う方法

前々年の売上が1000万円以下の場合、

 

消費税は免税になります。

 

 

でも、届出をして、あえて課税事業者に

 

なった方がメリットがある場合があります

 

 

消費税の納税額は、

 

1年間で預かった消費税から、支払った消費税を引き、

 

その差額を支払うのですが、

 

支払った消費税の方が、預かった消費税よりも多い場合は、

 

還付を受けられます。

 

 

なので、、

 

 

本来は免税事業者なんだけど、

 

大きな出費(設備投資とか)があるような場合で、

 

1年を通じて、支払った消費税の方が、

 

預かった消費税よりも多くなるような場合は、

 

あえて課税事業者になることで、

 

消費税の還付を受ける方法もあるということです。

 

 

 

ですが、要注意!!

 

 

 

届出には期限が厳格に定められていて、

 

提出期限を超えると適用できません。

 

 

また、課税事業者を選択したことで、

 

結果的に不利になってしまうケースも起こり得ますので、

 

計画的に、慎重に進めるべきです。

 

大きな設備投資をするようなケースは、相当、事業のスケールが大きくなると想定されますので、税理士と話を進めた方が良いです。ちなみに、消費税の届出・適用による税金のトラブルは非常に多いので、細心の注意が必要です。


 
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