小規模企業共済制度
会社を辞めて、個人事業をしてると、
「ところで退職した後、老後はどうなるのさ?」
と心配になること、ありませんか?
個人事業主に退職金はありません。
そこで利用したいのが、
個人事業主のための退職金制度、
『小規模企業共済制度』。
これは個人事業主や小規模企業の役員、経営者が
事業を廃止したり、役員を退職した場合に、
積み立てた掛金に応じて共済金を受け取れる共済制度です。
メリットは、なんといっても、
掛金の全額が所得控除される!
ことです。
確定申告の際に、「小規模企業共済等掛金控除」として、支払った掛金の全額を所得から引けるので、節税効果が高いです。
つまり、
退職金の積み立てをしながら、節税効果もある
ということで、まさに、
『一石二鳥』
と言えます。
掛金は1年先まで前払いすることができるので、例えば、年末に加入して1年分を前払いする、、とかができますので、年末に駆け込みでできる節税策の1つですね。
◆共済金の掛金
毎月の掛け金額を、加入時に1000円〜7万円の範囲で500円刻みで決めます。
半年払いや年払いもできます。
掛金は増額・減額ができますが、減額には事業経営の著しい悪化等の一定の要件が必要です。
◆共済金の受取金額
共済金の受取金額は、加入者の受取り理由と、掛金の納付期間によって計算されます。
納付期間が20年(240ヵ月)未満の場合、受取額は掛金総額を下回って、元本割れをしてしまうので、要注意!
◆共済の申し込み
最寄りの金融機関や、商工会議所、商工会、青色申告会などで申し込みができます。
小規模企業共済の相談、問い合わせは、制度の運営主体である独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)で行っています。
連絡先は、
独立行政法人中小企業基盤整備機構共済相談室
(電話番号050−5541−7171)
どれくらい節税できるのかにつきましては、
コチラを参考にしてください。
⇒中小機構HP
「掛金の全額が所得控除になるということですが、どのくらいの節税になりますか。 」
なお、あまり知られていないのですが、まとまったお金が必要な時は、掛金と同額まで貸付してくれます。
ただ、掛金の月額は、事業に支障のない範囲で無理なく積み立てるようにしましょう!
サラリーマンで副業をしてる人は、この制度には加入できませんので、ご注意を!
この制度の詳細については中小機構のコチラのHPへ
⇒小規模企業共済のホームページ