アフィリエイトの税金のことなら

確定申告をすれば税金が戻る人

確定申告をしないといけない人はどんな人かは、
以下の国税庁HPの「Q4」を参照してください。

 

「Q4 所得税及び復興特別所得税の還付申告はどのような場合にできますか。」

 

 

まず、大前提ですが、、

 

所得税が戻る可能性がある人は、
すでに年末調整を終えてたり、源泉徴収をされたことがある人です。

 

 

税金が「戻る」というのは、

 

納めすぎになってればその分を返してくれるということ

 

なので、あらかじめ税金を納めていない人については、当然ながら関係ない話です。

 

 

サラリーマンの方は、年末調整を会社で終えていますので、
もし、医療費控除や、住宅控除などがあれば、確定申告をすることで税金が戻ってきます。

 

 

また、サラリーマン兼アフィリエイターの方は、
そのアフィリエイトが「事業」であるなら、
その事業の利益がマイナスの場合、年末調整で支払った税金が還付される可能性があります。

 

「事業所得」は「給与所得」と合算できます(「損益通算」といいます)ので、事業所得がマイナスなら税金が還付されるということです。

 

注意しないといけないのは、「事業所得」でなく「雑所得」に該当する場合は、損益通算できませんので、税金の還付はできません。

 

 

あと、専業、兼業、すべてのアフィリエイターに共通するのですが、

 

ASPから報酬を受け取る際に、所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告で税金を取り戻せる可能性があります。

 

 

ASPで源泉徴収された場合は、その徴収の税率が、

 

あなたの所得にかかる所得税率(所得の大きさによって変わります)よりも大きい場合には、源泉徴収で「税金の払い過ぎ」状態が起きてるわけですから、確定申告すれば精算されて税金が戻ってくるということです。

 

 

と言っても、

 

所得税を源泉徴収するASPはそんなにないと思いますが。。

 

amazonアソシエイトくらいですかね。代表的なところでは。

 

 ⇒amazonアソシエイトについてはコチラの記事を参照

 

 

あと、セミナーの講師を依頼されたり、メルマガやサイトの記事の原稿料などを受け取った場合で、源泉徴収されていれば、同様に、確定申告で還付を受けれるケースがあります。

 

ただ、会社に内緒で講師とかの副業をしている人は、副業が会社にバレないように、確定申告の際に住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にしておいた方が良いでしょう。


 
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