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奥様への給与が「脱税」に当たるケース

社長仲間(私のクライアント様ではありません)と

 

話をしていると、たまに、

 

ビックリするようなことを聞くことがあります。

 

 

 

本人は「節税」と思ってても、

 

「それって、脱税だよ!」と

 

突っ込みを入れたくなるような話です。

 

 

 

例えば、

 

家族(奥様とか)に払っている「給与」。

 

 

 

本当に奥様がその会社で働いてるなら、

 

もちろん給与として(適正な額なら)経費にできますが、

 

問題は、その奥様が全く働いていないケース。

 

 

 

働いていない奥様へ給与を支払って「経費」にしてるなら、

 

それは「節税」ではなく、「脱税」です。

 

 

 

「架空人件費」って、やつです。

 

 

 

ちょっと節税について知識を持ってる人は、

 

これを、やりがちなんです。

 

 

 

所得税は、

 

所得が高いほど、

 

かかる税率が高くなっていく仕組みになっています。

 

 

 

なので、、

 

自分がたくさん給与をもらうよりも、

 

奥様を役員とか従業員にして、

 

給与を分散させた方が、結果として、

 

所得税が少なくなるんです。

 

 

 

「所得の分散」による節税って、やつです。

 

 

 

でも、これ。

 

 

 

奥様が本当に働いているなら、

 

「節税」として有効な方法なのですが、

 

働いていないなら、

 

架空人件費の計上による「脱税」なんです。

 

 

 

よくあるのが、

 

奥様に月額8万5000円を給与として支給するケース。

 

 

 

月額8万5000円×12ヵ月=102万円なので、

 

扶養に入れる上限額である、「103万円」以内。

 

 

 

だから、これ、

 

非常によく見かけるケースなんです。

 

 

 

でも、これ、

 

繰り返しますが、奥様が働いていないなら、

 

経費として認められません。

 

 

 

「これくらいの金額なら認められる!」

 

と胸を張って言ってる社長がいるのですが、

 

それは都市伝説…というか、ダメです。

 

 

 

実は、いま、

 

この奥様への架空人件費には、

 

税務署は特に目を光らせています。

 

 

 

これまでは指摘されていなくても、

 

これからは指摘してくる可能性、大です。

 

 

もし経費として認められないとどうなるのか?

 

働いていない奥様に、

 

給与として支払って経費にした場合。

 

 

月額8万5000円なら、1年で102万円。

 

 

 

これが、全く経費として認められなくなると、

 

どうなるのか?

 

(あ、法人を前提としてお話しますね)

 

 

 

まず、この102万円は「架空人件費」として

 

経費には認められないので、

 

会社の利益(正確には所得)に加算されます。

 

 

 

で、、

 

法人の利益が増えるので、、

 

追加で税金を払ってもらいますね、、

 

ってことになります。

 

 

 

…で、さらに、、ですね。

 

 

ここまでは、法人税の話。

 

 

 

追加で払うのは、

 

実は法人税だけじゃないんです。

 

 

 

税務署の考え方としては、

 

 

 「奥様は働いていないので、これ、全額、

 

  本当は社長の給与でしょ。」

 

 

って感じになるんです。

 

 

 

つまり、

 

奥様へ支払われていた給与は

 

社長の給与として社長個人の所得に上乗せされ、

 

社長の所得税も追加で発生しちゃうんです。

 

 

 

まさに、

 

「法人税と所得税のダブルパンチ」です。

 

 

 

いや、それだけでなく、

 

所得が変われば住民税も変わり、

 

社会保険料も変わり、

 

…大変なことですよね。。

 

 

 

さっきの例だと、

 

月額8万5000円、年間で102万円。

 

 

これが、例えば過去5年分続いていたとすれば、

 

102万円×5年=510万円。

 

 

これだけの所得が変わり、

 

もろもろが再計算されることになるんです。

 

 

 

さらに、

 

ペナルティとして「加算税」が上乗せされ、

 

さらに利息として「延滞税」も加わるとなれば、

 

もう大変。。

 

 

 

途方もない金額になることは、

 

想像できますよね。

 

 

 

ちなみに先程の例では、

 

月額8万5000円。

 

 

これが、例えば、

 

月額20万円とか50万円だとしたら…。

 

 

 

 

これだけ恐ろしいことなのに、

 

奥様への給与を、ビックリするくらいに、

 

軽く考えている社長が、いまだにいるのも事実。

 

 

 

そのときになって慌てないように。。

 

 

 

いま、税務署は、

 

奥様への給与に目を光らせています。

 

 

奥様へ給与を支払っている会社は、その額が労働の対価として適切なのか、ぜひ見直してみてください。


 
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