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古物商の許認可って必要?

せどりをするのに「古物商」の許認可は必要なのか?

 

これはよく話題に上がりますね。

 

 

結論から言いますと、「営業として」せどりをするなら、古物商の許可は必要です。

 

 

もし、古物商の許可をとらずに営業していた場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることがあります。
(;゚Д゚))))ガクガクブルブル

 

 

 

営業として」ですから、それが「営業でない、1回こっきり」の場合は、古物商の許可は必要ないことになります。

 

 

ちなみに、営業とは、

 

営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うこと

 

をいいます。

 

 

「営業」に該当するかどうかは、実態で客観的に判断されますので、自分では営業ではないと思ってても、実態からみて、

 

そりゃ営業でしょ

 

って判断されれば、許可が必要ってことです。

 

 

 

もうちょっと具体的に言いますと、、

 

一般的に、せどりとは、ブックオフとかで中古の本やCDを仕入れ、それをamazonやヤフオクで転売することをいうと思います。

 

 

これを、「反復継続して行う」のであれば、古物商の許可が必要になるということです。

 

 

 

 

…と、ここまでの話は、中古のものを転売した時の話です。

 

 

では最近ハヤリの新品せどりの場合はどうなのかと言いますと、、

 

新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する場合は、

 

営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません。

 

なので、古物商の許認可は必要ないことになります。

 

 

税務署等に「開業届」を出していたり、「青色申告の承認」を受けていたりすると、当然ながら「営業として」せどりを行っていることと判断されます。

 

ただ、その取扱商品が「新品」のみの場合には、古物商の許可は必要ありません。

 

とにもかくにも、「実態」で判断されますので、不安な人は警察に聞いてみるとイイです。

 

警視庁のQ&Aサイトを参考までに紹介しますね。
『警視庁 古物営業法FAQ』

 

せどりは、やり方さえ覚えれば、未成年の方でもできてしまいます。
(ゲームやフィギュアとか、流行にも敏感ですし、目利きも優れてますしね。)

 

ただ未成年の方は、基本、社会的な信用(結婚しているとか)がなければ、古物商の許可は取れないので、注意が必要です。

 

古物商の認可は、申請からおおむね2週間〜1ヵ月くらいで下ります。

 

費用は約2万円。

 

1回許可が下りれば、更新なしでずっと大丈夫です。

 


 
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