古物商の許認可って必要?
せどりをするのに「古物商」の許認可は必要なのか?
これはよく話題に上がりますね。
結論から言いますと、「営業として」せどりをするなら、古物商の許可は必要です。
もし、古物商の許可をとらずに営業していた場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることがあります。
(;゚Д゚))))ガクガクブルブル
「営業として」ですから、それが「営業でない、1回こっきり」の場合は、古物商の許可は必要ないことになります。
ちなみに、営業とは、
『営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うこと』
をいいます。
「営業」に該当するかどうかは、実態で客観的に判断されますので、自分では営業ではないと思ってても、実態からみて、
「そりゃ営業でしょ」
って判断されれば、許可が必要ってことです。
もうちょっと具体的に言いますと、、
一般的に、せどりとは、ブックオフとかで中古の本やCDを仕入れ、それをamazonやヤフオクで転売することをいうと思います。
これを、「反復継続して行う」のであれば、古物商の許可が必要になるということです。
…と、ここまでの話は、「中古」のものを転売した時の話です。
では最近ハヤリの「新品せどり」の場合はどうなのかと言いますと、、
新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する場合は、
営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません。
なので、古物商の許認可は必要ないことになります。
税務署等に「開業届」を出していたり、「青色申告の承認」を受けていたりすると、当然ながら「営業として」せどりを行っていることと判断されます。
ただ、その取扱商品が「新品」のみの場合には、古物商の許可は必要ありません。
とにもかくにも、「実態」で判断されますので、不安な人は警察に聞いてみるとイイです。
警視庁のQ&Aサイトを参考までに紹介しますね。
⇒『警視庁 古物営業法FAQ』
せどりは、やり方さえ覚えれば、未成年の方でもできてしまいます。
(ゲームやフィギュアとか、流行にも敏感ですし、目利きも優れてますしね。)
ただ未成年の方は、基本、社会的な信用(結婚しているとか)がなければ、古物商の許可は取れないので、注意が必要です。
古物商の認可は、申請からおおむね2週間〜1ヵ月くらいで下ります。
費用は約2万円。
1回許可が下りれば、更新なしでずっと大丈夫です。