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まず開業届を出しましょう!!

さて、本気でネットビジネスに取り組もう!

 

と気持ちを固めたら、

 

まずは、この開業を公に宣言しましょう。

 

 

「公に宣言する」とは、つまり、

 

国の機関に届出ることです。

 

 

 「いや、オレのこの熱い想いは、
 オレの胸だけにひっそりと…」

 

というのは、ダメです。(笑)

 

 

 「誰にも知られたくないんだよねぇ。
  会社にも家族にも友人にも。。」

 

 

…いろいろ事情がおありかもしれませんが(笑)、

 

公の機関には届出する必要があります。

 

届けなくても罰則はありませんが、たとえば屋号名義(個人の事業用)の銀行口座を作ろうとした場合には、税務署受付印が押された「開業届」の提出を求められることがあります。

 

 

では、その、「国の機関への届出」ですが、

 

まずは、税務署に、

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。

 

 

提出する税務署は、「納税地」をどこにするかによります。

 

まぁ、たいていは、自宅の住所になると思います。

 

 

 「…って、自分の住所を管轄する税務署って、

 

  どこか、わかんないんですけど。。」

 

 

はい。

 

どこの税務署が管轄になるかは、

 

国税庁のホームページでわかります。

 

 ⇒国税庁HP

 

 

面倒くさい方は、グーグルとかの検索で、

 

「○○県○○市 税務署」とかのキーワードで

 

調べると、関連するページにたどり着けます。

 

自宅以外の場所で事業を行う場合で、自宅住所を管轄する税務署と、事業を行う場所を管轄する税務署とが違う場合には、それぞれの税務署に届出をする必要があります。

 

提出は、税務署に持参してもよいですが、郵送でも構いません。

 

 

持参でも郵送でも、忘れちゃいけないのは、届出書をコピーして

 

自分用の控えも提出して、受付印をもらっておくことです。

 

 

持参の場合は、その場で受付印を押してもらったものを

 

返してもらえばよいのですが、郵送の場合は、

 

返信用封筒に切手を貼って、届出書と一緒に送って、

 

受付印をもらったものを返送してもらってください。

 

 

この控えは、あとあと金融機関とかで提出を

 

求められることもありますので、絶対に忘れないように!!

 

 

なお、提出期限は、

 

『開業の日から1か月以内』です。

 

 

また、「青色申告」を選択する人は、

 

青色申告の承認申請書も同時に

 

出しておいた方が忘れなくてよいですね。

 

 

「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は、開業日が1/1〜1/15の場合はその年の3/15まで。開業日が1/16〜12/31の場合は、開業日から2か月以内です。

 

開業の届出書の提出期限よりも1か月余裕がありますが、忘れるといけないので、選択する人は同時に出しておいた方がよいです。

 

 

また、それ以外にも開業届と同時に提出して

 

おいた方が良いものがいくつかありますので、

 

こちらも見ておいてくださいね。

 

 ⇒『開業直後に提出するもの』

 

 

 


 
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