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消費税「増税」のアレコレ

(H26.4.1)ブログ記事

 

今日から消費税が増税。

 

 

銀行で振り込みをしたら、
振込手数料が「324円」という見慣れない数字で、
一瞬とまどいました。^^;

 

しばらくは慣れませんね〜。

 

 

あと、気を付けないといけないのは、郵便代。

 

80円切手とか、90円切手だけでは足りません。
(80円→82円、90円→92円)

 

 

気を付けないといけないことが、いっぱいです。。

 

 

あ、電卓の設定も税率を変えました。

 

(「トリセツ」がどっかに行ってしまって、変更方法がわからず、悪戦苦闘しましたが、

 

私の商売道具です。ちゃんとしないと。。^^;)

 

 

 

(H26.4.2)ブログ記事

 

昨日から税率が変わった消費税。

 

 

実は「経過措置」なるものがあり、
4月以降でも5%のままのものがあります。

 

 

例えば、電車の定期券とかは、
3月までに購入した場合、
4月以降の乗車でも5%でOK。

 

 

でも、セミナーの受講料とかは、
3月までに支払っても、
4月以降に開催なら8%になります。

 

 

ややこしいですよね。^^;
一体、何が違うのか?

 

 

実は、5%の経過措置を受けれるのは、

 

『不特定、かつ、多数の者に対するものだけで、
 交通機関に関するもの以外では、主として
 娯楽的なもの、興業的ものの前売り券だけ』

 

とされているんです。(わかりづらっ。。)

 

 

私のクライアント様からは、
この「経過措置」についての質問が
非常に多いです。

 

 

購入者には優しい、
「5%のままでいいですよ」
という経過措置。

 

 

販売者側は、

 

「これ、5%と8%と、どっちやねん??」

 

と、結構、頭を悩ませることも多いようです。


 
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