消費税「増税」のアレコレ
(H26.4.1)ブログ記事
今日から消費税が増税。
銀行で振り込みをしたら、
振込手数料が「324円」という見慣れない数字で、
一瞬とまどいました。^^;
しばらくは慣れませんね〜。
あと、気を付けないといけないのは、郵便代。
80円切手とか、90円切手だけでは足りません。
(80円→82円、90円→92円)
気を付けないといけないことが、いっぱいです。。
あ、電卓の設定も税率を変えました。
(「トリセツ」がどっかに行ってしまって、変更方法がわからず、悪戦苦闘しましたが、
私の商売道具です。ちゃんとしないと。。^^;)
(H26.4.2)ブログ記事
昨日から税率が変わった消費税。
実は「経過措置」なるものがあり、
4月以降でも5%のままのものがあります。
例えば、電車の定期券とかは、
3月までに購入した場合、
4月以降の乗車でも5%でOK。
でも、セミナーの受講料とかは、
3月までに支払っても、
4月以降に開催なら8%になります。
ややこしいですよね。^^;
一体、何が違うのか?
実は、5%の経過措置を受けれるのは、
『不特定、かつ、多数の者に対するものだけで、
交通機関に関するもの以外では、主として
娯楽的なもの、興業的ものの前売り券だけ』
とされているんです。(わかりづらっ。。)
私のクライアント様からは、
この「経過措置」についての質問が
非常に多いです。
購入者には優しい、
「5%のままでいいですよ」
という経過措置。
販売者側は、
「これ、5%と8%と、どっちやねん??」
と、結構、頭を悩ませることも多いようです。