主婦の副業の注意点
ネットビジネスは、基本、パソコンとネットがつながる環境があれば、できます。
なので主婦の方でも、家事や育児の合間でできるのが、ネットビジネスの大きな魅力の1つです。
中には、年間何百万円とか何千万円とか稼ぐ、いわゆる、「スーパーアフィリエイター」と呼ばれる主婦の方もいます。
(私のまわりにも何人かいます 笑)
さて、主婦の方がネットで稼ぐ時に注意しないといけないのは、その収入が一定ラインを超えると、あなたやダンナさんの「税金」や「社会保険」に影響が出てくることです。
まず、
多くの方が勘違いしているのが、よく耳にする「年収103万円」の話。
この「103万円」というのは、
パートとかで、会社から給与をもらっている人の話で、
その給与が103万円以下の場合は、所得税は発生しませんよ、、って話です。
専業主婦の人が副業で稼いでいる場合は、この「103万円」の話は、全然関係ありません。
ん?ちょっと何を言ってるか、わからない?
…って人も多いと思いますので、具体的に説明しますネ。^^;
まず、巷で言われる「103万円」というのは、分解すると、
給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円
ということで、
たとえば給与収入が、年間80万円の人なら、
80万円<103万円なので、税金を払う必要がないということです。
つまり、給与所得控除を使えるのは、「給与」をもらっている人だけで、専業主婦の人の副業の場合は、「給与所得控除65万円」は使えないということです。
では、専業主婦の税金はどうなるかと言いますと、
基礎控除38万円を超える「所得」があると、それには税金がかかってくることになります。
旦那さんの「配偶者控除」にも影響が出ますので、旦那さんの税金も増えます。
旦那さんの会社の規定によっては、「家族手当」の支給もなくなるかもしれません。
そして、その副業が、もし旦那さんに内緒でしていたのなら…。。(゚Д゚;)))ガクガクブルブル
ちなみに、よく、「収入」と「所得」を混同する人がいますが、ここで言ってる話は、「所得」ですからね。
つまり、副業で50万円の収入があっても、一方で経費が20万円あれば、所得は差額の30万円ですので、
所得30万円−基礎控除38万円<0
なので、セーフってことです。!(^^)!
今回の話、ちょっとややこしいので、まとめますと、こんな感じです。
↓↓
給与をもらっているパート主婦の場合、給与額が103万円を超えると、夫の扶養から外れる。
給与をもらっていない専業主婦の場合、アフィリエイトとかの所得(=利益)の額が38万円を超えると、夫の扶養から外れる。
注意が必要な所得金額のライン
<税金>
所得33万円 … 住民税発生
所得38万円 … 所得税発生、旦那さんの配偶者控除がなくなる
所得76万円 … 旦那さんの配偶者特別控除がなくなる
<社会保険>※所得ではなく、収入で判断します。
収入130万円超 … 国民健康保険、国民年金を自分で払う必要あり
ケースによっては、副業することで、逆に世帯収入が不利になるケースもありますので、これらのラインを頭に入れておくことをオススメします。
影響が出ない程度に小さく稼ぐか、それとも、いっそ大きく稼ぐように頑張るか。
中途半端は、「骨折れ損の、くたびれ儲け(?)」になるかも。
年間、いくらくらいの稼ぎを目指すのか、目標を決めて進めた方がよいですね!
あと、上記の金額ラインを超える主婦の人は、その旨、ちゃんと旦那さんに伝えておきましょうね!
(旦那さんの年末調整に影響しますので!)
配偶者控除の適用を受けるには、いろいろな条件がありますので、注意してください。
詳しくはコチラ⇒国税庁HP『配偶者控除』
扶養控除のミスが続出していますので注意!!
平成26年2月25日のYahoo!ニュースで、こんな記事が出ていました。
妻や子の収入や所得を把握してなくて、国税当局から是正(=訂正して追加の税金を払え!ということ)を求められるケースが頻発しているそうです。
ここ3年間で全国で実に、約63万件。
追加納付額の合計は、約196億円…。(゚Д゚;)
以下、転載します。
(平成26年2月25日/産経新聞)
「扶養控除」減らぬミス 妻・子供の収入、夫知らされず…
サラリーマンなどが行う年末調整や確定申告で、妻のパート代や子供のアルバイト代が一定額を超えているのに申告せず、扶養控除の対象になると誤った申請を行い、国税当局から是正を求められるケースが相次いでいることが25日、分かった。
国税庁によると、こうした扶養是正は昨年6月までの3年間に全国で約63万件に上り、是正を求められ、企業や個人事業者ら雇用主が納めた源泉所得税の追加納付額は約196億円に上るという。
多くは単純ミスだが、その背景に「家庭内の会話不足」があるとの指摘もある。
◆近畿4万件
近畿でも同様のミスが多い。
大阪国税局によると、近畿では昨年、約53万の会社や個人事業者、役所が源泉徴収義務者として年末調整を行っているが、ここ数年、4万件を超える扶養是正が行われており、一向にミスが減らないのが現状だ。
例えば、夫がサラリーマンの場合、家族の年間所得は38万円(給与収入なら103万円)以下でないと所得が控除されない。
雇用主は、1年間の所得税の過不足を年末調整で精算するが、従業員から提出された申告書に基づいて計算するため、夫が家族の収入を把握していないケースは、雇用主がミスに気付きにくい。
国税当局は妻のパート先などが市区町村に提出している給与支払報告書などを基に、家族の収入が控除対象かどうかをチェックしているという。
◆バレない?
なぜミスが起きるのか。
最も多いのは、妻のパートや子供のアルバイトの所得が控除対象となる限度額を超えているのを知らずに夫が申請するケースだ。
春は進学に伴いアルバイトを始めるケースも多く、注意が必要。
国税関係者は「日頃会話の機会がなく、そんなに稼いでいると知らなかった、というケースや、妻がへそくり感覚で正しい収入を夫に告げないケースもある」と指摘する。
また、給与の年間収入が103万円を超えても「そんなに多くないからバレることはないだろう」と安易に考える人もいるという。
11月の年末調整や確定申告の時期に、各税務署では事業者を対象にした説明会を開き、注意すべきポイントをPRしているが、「扶養控除については、やはり当事者である家族間でしっかり話をしてもらわないと…」(国税関係者)というのが本音だ。
ほかにも、共働き夫婦だと一方しか申請できない子供の扶養控除を誤って二重申請するケースや、インターネット株取引収入や生命・損害保険の満期払い戻しがあるのに控除を申請する単純ミスも多い。
◆悪質な例も
扶養是正を受けてもペナルティーはなく、大阪国税局は「間違いに気付いたらすぐに報告して」と呼びかける。
ただ、仕組みを悪用した税逃れをする事例もある。
「他人名義で給与を受け取って故意に年収を低くする」「離婚した元夫・妻や内縁関係の夫・妻を配偶者として控除申請する」など。
人手不足の中小企業が収入を低く抑えたい従業員に、より多く働いてもらうため、会社ぐるみで他人名義で給与を支給し、税務署に虚偽報告したこともあった。
同国税局は「調査で、故意に控除を受けたことが分かった場合は、厳正に対処する」としている。
最近は主婦の人や学生の人で、アフィリエイトとかの副業で稼いでいる人が増えてきました。
自分が、夫(妻)や親の扶養に入っている人で、収入が一定額を超える人は、ちゃんと夫(妻)や親に報告しましょう!