家族に給与を支払うには?
青色申告者になると、奥さん(または旦那さん)や両親などに支払う給与を全額経費にすることができます。
この給与のことを、「青色事業専従者給与」といいます。
青色申告を選択した時の大きなメリットの1つですね。
白色申告者の場合は、配偶者で86万円、その他の親族でも50万円までしか控除できません。(青色なら全額控除できます)
ただし、条件があります。
まず、事前に届出を税務署にしておかないといけません。
この届出は、提出期限が決められていますので、要注意です。
提出期限はコチラ。↓↓
青色事業専従者給与の区分 | 提出期限 |
---|---|
新たに青色申告を申請する人 | その年の3月15日 |
新規に開業した人 |
開業日から2ヵ月以内 |
すでに支払っている給与の額を変更する人 | 遅滞なく(なるべく早く) |
次に、「青色事業専従者」は以下の要件を満たしている必要があります。
青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
その年の12/31時点で、年齢が15歳以上であること。
その年を通じて6ヵ月を超える期間、専らその事業に従事すること。
◇「生計を一にする」とは
必ずしも同居していないといけないわけではなく、別居していても、休みの日に共に過ごしていたり、仕送りがされている場合(つまり、家計の財布が一緒のような場合)には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
他の会社に勤務している場合は、青色事業専従者になれません。
給与の額にも以下の制限がありますので、ご注意を。
↓↓
届出書に記載されている方法により支払われていること。
届出書に記載されている金額の範囲内で支払われていること。
青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当である金額であること。
やたらめったら、高額な給与を払っても、税務調査で「過大」とされたら、その部分は必要経費になりません。
また、一度でも「青色事業専従者給与」が支給されると、その人は「配偶者控除」や「扶養控除」の対象外になりますので、要注意!
なので、、
中途半端に低い金額を支払うと、(各種控除の対象から外れる分)かえって節税効果がなくなることもありますので、もっとも得する給与の額をシミュレーションして決めることが大事ですね。
(給与をもらう人には住民税もかかりますしね)
「青色事業専従者給与」を払うと、源泉徴収や年末調整業務などの処理が必要になります。
事務負担が増えますので、節税面も含め、総合的に給与を払うかどうか、決めた方が良いですね。
■国税庁タックスアンサー
『専従者給与と専従者控除』
『[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続』
『青色事業専従者給与に関する届出書(PDF)』