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家族に給与を支払うには?

青色申告者になると、奥さん(または旦那さん)や両親などに支払う給与を全額経費にすることができます。

 

この給与のことを、「青色事業専従者給与」といいます。

 

青色申告を選択した時の大きなメリットの1つですね。

白色申告者の場合は、配偶者で86万円、その他の親族でも50万円までしか控除できません。(青色なら全額控除できます)

 

 

ただし、条件があります。

 

 

まず、事前に届出を税務署にしておかないといけません。

 

この届出は、提出期限が決められていますので、要注意です。

 

提出期限はコチラ。↓↓

青色事業専従者給与の区分 提出期限
新たに青色申告を申請する人 その年の3月15日

新規に開業した人
(開業日が1/16〜12/31)

開業日から2ヵ月以内
すでに支払っている給与の額を変更する人 遅滞なく(なるべく早く)

 

 

次に、「青色事業専従者」は以下の要件を満たしている必要があります。

青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

 

その年の12/31時点で、年齢が15歳以上であること。

 

その年を通じて6ヵ月を超える期間、専らその事業に従事すること。

 

◇「生計を一にする」とは

 

必ずしも同居していないといけないわけではなく、別居していても、休みの日に共に過ごしていたり、仕送りがされている場合(つまり、家計の財布が一緒のような場合)には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 

他の会社に勤務している場合は、青色事業専従者になれません。

 

 

給与の額にも以下の制限がありますので、ご注意を。
↓↓

届出書に記載されている方法により支払われていること。

 

届出書に記載されている金額の範囲内で支払われていること。

 

青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当である金額であること。

 

やたらめったら、高額な給与を払っても、税務調査で「過大」とされたら、その部分は必要経費になりません。

 

 

また、一度でも「青色事業専従者給与」が支給されると、その人は「配偶者控除」や「扶養控除」の対象外になりますので、要注意!

 

 

なので、、

 

中途半端に低い金額を支払うと、(各種控除の対象から外れる分)かえって節税効果がなくなることもありますので、もっとも得する給与の額をシミュレーションして決めることが大事ですね。

 

(給与をもらう人には住民税もかかりますしね)

 

「青色事業専従者給与」を払うと、源泉徴収や年末調整業務などの処理が必要になります。

 

事務負担が増えますので、節税面も含め、総合的に給与を払うかどうか、決めた方が良いですね。

 

■国税庁タックスアンサー

 

『専従者給与と専従者控除』
『[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続』
『青色事業専従者給与に関する届出書(PDF)』

 


 
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