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朗報?改正「特定支出控除」は使えるか?

◆特定支出控除とは、

 

給与所得者がある特定の支出をした場合で、その特定の支出額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができること。

 

国税庁HP

 

あ、わかりにくいですね。^^;

 

ざっくり説明します。

 

 

 

サラリーマンは所得税の計算のときに、

 

「給与所得控除」ってのがあって、これがまぁ、

 

個人事業主でいう「必要経費」みたいなものなんですが、

 

これとは別に、

 

「ある特定の支出」

 

をした場合には、その分も所得から控除して、

 

所得税を安くできますよ〜、って制度です。

 

 

 

実はこれ。

 

昔からあった制度なんですが、

 

これまでサラリーマンの人たちにほとんど浸透してませんでした。

 

 

理由は、とにかく、これが、

 

「使えない制度」

 

だったから。

 

 

 

もう適用条件のハードルが高すぎて、

 

全国でも毎年、数件(全国で数件ですよ!)の

 

適用しかないってくらい、の使えない制度だったんです。

 

 

で、さすがにこれでは、マズいってことで、

 

平成25年に適用条件が改正されました。

 

 

この「特定の支出」の範囲を広げたり、

 

金額のハードルを下げたんです。

 

 

 

では、改正後の「特定の支出」とは何かっていうと、
以下のとおり。

 

1 通常必要であると認められる通勤費

 

2 転勤に伴う転居のための支出

 

3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを
  目的として研修を受けるための支出(研修費)

 

4 職務に直接必要な資格を取得するための
  支出(資格取得費)

 

 ※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、
  税理士などの資格取得費も対象

 

5 単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の
  帰宅旅費

 

6 次に掲げる支出(合計額の上限65万円)で、
  その支出がその者の職務の遂行に直接必要な
  ものとして給与等の支払者より証明がされたもの

 

(1) 書籍その他、職務に関連するものを
   購入するための費用(図書費)

 

(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所に
   おいて着用することが必要とされる衣服を
   購入するための費用(衣服費)

 

(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の
   支払者の得意先、仕入先その他職務上関係
   のある者に対する接待、供応、贈答その他
   これらに類する行為のための支出(交際費等)

 

   ※6の支出については、平成25年分以後、
     新たに特定支出の対象となります。

 

注目は「6」ですね。

 

特に「6(2)」の制服は、早い話が、スーツ着用の会社は、

 

スーツの購入費用が経費になるってことです。

 

 

さらに、

 

「3」のセミナー代金が費用計上できそうだし、

 

「6(1)」はノウハウ等の情報商材、

 

「6(3)」は、セミナー後の懇親会とかが費用にできそうです。

 

 

ですが!!

 

 

これら6つの特定支出は、いずれも、

 

給与の支払者が証明したもの(つまり、お勤めの会社の
証明印を得たもの)

 

に限られます。

 

 

なので、会社の本業と関係ないことを、

 

副業でコッソリやってる人とかは、会社のお墨付きを

 

もらうのが難しいのではないかと思われます。

 

ここが第一のカベ。

 

 

 

そして、第2のカベとして、

 

金額面の条件もクリアする必要があります。

 

 

「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を

 

超える金額が対象になるのですが、

 

この「基準となる金額」とは以下のとおり。

給与の額 特定支出控除額の適用範囲の基準となる金額
1500万円以下 その年中の給与所得控除額の2分の1
1500万円超 125万円

 

 

つまり、年収400万円の人なら、

 

給与所得控除額は134万円になりますので、

 

その半分である67万円を超えた金額が

 

所得から控除できるということです。

 

 

結構なハードルの高さですね。。

 

 

スーツ買っても、セミナー出ても、何をやっても、

 

なかなか1年間にこれほど使うことはないと思われ。。

 

 

というわけでこの制度、

 

改正後も、なかなか使いにくい制度と言えそうです。

 

 

ですが!

 

これらの経費が会社で認められそうな人で、

 

経費の額もクリアできそうな人は、コツコツと領収をためて、

 

積極的にこの制度を利用しましょう!

 

(使えるんなら使わなきゃ損です!)

 

 

最近の高額塾や高額コンサルなんかは、結構、高額なんで、金額的にはクリアする人もいると思います。あとは、会社の証明印がもらえるかどうかですね。

 

ネットビジネスで「1人起業」してる社長さんとかは使えると思いますが、そもそも、これらの経費の多くは「会社」の経費にしてると思います。(スーツ代とかはダメだけど)

 

ただ、場合によっては会社の経費とせず、この制度を利用して個人の経費とした方が、結果的に(法人+個人)の税金の総額が安くなるケースも出てくるかもしれないですね。

 

(個人の所得を減らすことで、所得税のほか、住民税や社会保険料も減らすことができますし)

 

 

ちなみに、この制度を使う場合は、年末調整でなく、確定申告をすることになります。

 

領収書の保管も忘れずに!

 

もっと詳しく知りたい人は、国税庁HPへ♪
国税庁HP


 
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