「国民年金」って、どうなのよ?
よく話題に上がる「国民年金」。
納付をしていない人は、およそ4割にものぼるとか。
年金制度への国民の不信感は大きいようですね。
国の年金制度が本当に大丈夫なのか、、は、ともかくとして、
節税面からみると、国民年金のメリットは大きいです。
国民年金に入らずに、民間の生命保険会社の
年金保険に加入する人もいますが、
生保の年金保険料は、
確定申告の際に所得から控除できるのは、
その一部だけです。
一方、国民年金の方は、
支払った保険料の全額を控除できます。
これは大きいです。
しかも、将来、年金として受け取る際にも、税金面でかなり優遇されます。
支払った年は、(保険料を控除できるので)税金を
抑えることができ、受け取った年は非課税(または優遇)
になる、、
節税面から見たら、いい制度なんですけどね。
国民年金の上乗せの制度として、「国民年金基金」もあります。もちろん節税効果も高くなります。
毎年、掛金の変更も可能ですので、キャッシュアウトを考えて、うまく利用したいものです。
国民年金保険料の滞納者は差し押さえ?!
平成26年1月24日付の日経新聞一面に、衝撃的な見出しが!
コレです。↓↓
『国民年金 滞納者差し押さえ
所得400万円以上で』
どういうことかと言いますと、
所得が400万円以上あって、
保険料を13ヵ月以上滞納している人に対しては、
資産を差し押さえる!
という強制徴収に踏み切るらしいです。
対象者の数は約14万人!
具体的な流れはこんな感じ。↓↓
1)電話や戸別訪問で納付を催促する。
↓
2)応じない滞納者には、まず督促状を送付し、
納付の時効を停止させる。
↓
3)それでも払わない場合は、年金機構の職員が、
銀行口座、有価証券、自動車などの財産を調査し、
処分できないように差し押さえる。
この4月から順次実施するそうです。(;゚Д゚)))ガクガクブルブル
さらに来年H27以降は、年収基準を引き下げるなどして、
強制徴収の対象者を拡大することも検討するらしい。
まぁ、実際のところは、「差し押さえ」をちらつかせることで、
自主的に納付する人が増えると見込んでいるようですが。。
国民年金の納付率は、全体の60%前後と言われています。ということは、残り40%は納付していないということで。。
このニュース。
ちょっと(かなり)、ガクガクブルブルな人も多いのでは。。
現在、保険料を払う余裕があまりない低所得者には、
納付を猶予する制度があります。
20歳代で、本人と配偶者の所得が2人とも
57万円以下の場合、この制度の適用を受けれます。
この納付猶予制度が、平成28年7月からは、
その対象が30代〜40代にも広げられる予定です。
平成26年4月より2年分が前納可能
国民年金には、保険料をまとめて前払いをすると割引になる前納制度がありますが、平成26年4月からこの国民年金保険の前納制度に、「2年前納」が設けられました。
(これまでは最大で1年)
2年前納をした場合には、毎月現金で納付する場合と比べて、2年間で14,000円程度の割引になります。
これまでの、1ヶ月前納・6ヶ月前納・1年前納の制度よりも割引額が大きくなりますので、オススメです。
ただし、この2年前納は口座振替に限定された制度で、毎年2月末日が申込み期限となり、2年前納で納付するためには、申込み手続が必要となります。
なお、2年前納した場合の税務上の取扱いですが、その全額がその年において支払った社会保険料控除の金額として認められます。
未納者があまりに多いので、優遇措置を設けたんでしょうね。
「口座振替」に限定したのも、取りっパグれがないからでしょう(笑)。
2015年度もさらに徴収が強化されます
2015年度もさらに強化されます。
まず、
「所得400万円以上で、7ヵ月以上保険料を納めていない人」に対して、
督促状が送付されます。
それでも納付がない場合は、
預貯金などの財産の差し押さえ手続きに入ります。
今後も強制徴収の範囲は広げられるようで、
2018年度には、「所得300万円以上で未納月数7ヵ月以上の人」に
督促を実施するとのこと。
一方で、
所得が300万円より低く、保険料の支払いが厳しい人には、
保険料の免除手続きもあります。
保険料滞納の理由として、
制度自体への不信感を挙げる人もいるようですが、
国民年金の加入は、国民の義務ですヨ!^^