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消費税

消費税を納める義務があるのか、ないのか、

 

これは起業後に訪れる大きな問題の1つです。

 

 

この判定は、前々年の売上の額で行います。

 

 

個人の場合、課税期間は1/1〜12/31ですので、

 

前々年のその期間の売上の合計が、

 

1000万円を超えていれば課税事業者、つまり、

 

消費税を納める義務が発生し、

 

1000万円以下であれば免税事業者、つまり、

 

消費税を納める義務はありません。

 

 

あくまで、その年ではなく、前々年で判定するので、お間違えなく。

 

法人の場合、新規設立から決算までが1年に満たない場合は1年に換算し直して1000万円を超えるかどうかを判定しますが、個人の場合は、年換算の必要はありません。単純に事業開始から12/31までの売上高で判定します。

 

この「1000万円を超えるか否か」は、

 

消費税を納めないといけないのかどうかの、

 

大きな分岐点になります。

 

 

 

ちなみに、この売上の金額は、

 

総額で判定されますので、

 

ネットビジネスをしている人は注意が必要です。

 

 

たとえば、アフィリエイトをしている人で、

 

入金額を単純に「売上」として把握してると、

 

間違う可能性があります。

 

 

通常、入金額は、振込手数料とか、いろいろな手数料が

 

引かれていると思います。

 

 

つまり、その入金額は、手数料を引かれた「純額」であり、

 

総額」ではないということです。

 

 

純額」で計算して、ギリギリ1000万円以下というような人は、

 

総額」で計算し直すと1000万円を超えているケースも

 

ありますので、注意が必要です。

 

 

アフィリエイトだけでなく、、「せどり」をしている人も、

 

入金額は各種手数料が控除された後の金額だと思いますので、

 

控除前の「総額」で1000万円を超えてるかどうか、要注意です。

 

知り合いの個人事業主で、税務調査に入られた人がいるのですが、調査に入られた理由は、おそらく、「売上が1000万円を超えるか否かの微妙なラインだったからではないか?」と言ってました。

 

十分ありえますので、売上1000万円前後の人は特に注意が必要だと思います。

 

2011年6月に消費税法の一部が改正され、課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、翌年から課税事業者となります。なお課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

 

 

 

 

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