消費税
消費税を納める義務があるのか、ないのか、
これは起業後に訪れる大きな問題の1つです。
この判定は、前々年の売上の額で行います。
個人の場合、課税期間は1/1〜12/31ですので、
前々年のその期間の売上の合計が、
1000万円を超えていれば課税事業者、つまり、
消費税を納める義務が発生し、
1000万円以下であれば免税事業者、つまり、
消費税を納める義務はありません。
あくまで、その年ではなく、前々年で判定するので、お間違えなく。
法人の場合、新規設立から決算までが1年に満たない場合は1年に換算し直して1000万円を超えるかどうかを判定しますが、個人の場合は、年換算の必要はありません。単純に事業開始から12/31までの売上高で判定します。
この「1000万円を超えるか否か」は、
消費税を納めないといけないのかどうかの、
大きな分岐点になります。
ちなみに、この売上の金額は、
「総額」で判定されますので、
ネットビジネスをしている人は注意が必要です。
たとえば、アフィリエイトをしている人で、
入金額を単純に「売上」として把握してると、
間違う可能性があります。
通常、入金額は、振込手数料とか、いろいろな手数料が
引かれていると思います。
つまり、その入金額は、手数料を引かれた「純額」であり、
「総額」ではないということです。
「純額」で計算して、ギリギリ1000万円以下というような人は、
「総額」で計算し直すと1000万円を超えているケースも
ありますので、注意が必要です。
アフィリエイトだけでなく、、「せどり」をしている人も、
入金額は各種手数料が控除された後の金額だと思いますので、
控除前の「総額」で1000万円を超えてるかどうか、要注意です。
知り合いの個人事業主で、税務調査に入られた人がいるのですが、調査に入られた理由は、おそらく、「売上が1000万円を超えるか否かの微妙なラインだったからではないか?」と言ってました。
十分ありえますので、売上1000万円前後の人は特に注意が必要だと思います。
2011年6月に消費税法の一部が改正され、課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、翌年から課税事業者となります。なお課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
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