アフィリエイト・せどりの税金のことなら

魔法の科目「開業費」を使いこなせ!

 「開業前にかかった費用は
   開業後の費用になるのか?」

 

これはよくある疑問ですね。

 

たとえば、新たに事務所を借りたり、名刺を作ったり、ホームページ作ったり、ソフトを買ったり。。

 

開業前にかかる費用って、結構あります。

 

 

結論から言いますと、

 

『開業費』

 

という科目で、経費にできます。

 

 

税務署に開業届を出す前にかかった費用だからと言って、経費モレのないようにしましょう。

 

 

開業費の条件は、

 

・開業のための準備にかかった費用であること

 

・領収書、または支払いを証明できる書類があること

 

これは必須です。

 

 

ちなみに領収書の宛先は、個人名でOKです。

 

 

宛先は「上様」ではなく、できればしっかり書いてもらった方が良いです。

 

 

「上様」が絶対にダメかと言われれば、そうでもないのですが、証明力は弱い(テキトーに誰かからもらうことだってできちゃう)ので、避けた方が無難ですね。

 

 

なお、領収書は「レシート」でも構いません。

 

レシートだけでは、支払いの内容がよくわからないと思われる場合は、メモ書きしておきましょう。

 

 

また、

 

 「開業前の準備、、って、
  どこまでさかのぼれるの?」

 

という疑問もあるかと思います。

 

 

特に規定はないので、常識的に、「開業を目指して準備にとりかかった時点」になります。

 

 「ずっと遠い昔から、頭に思い描いていたさ。。
  だから、あれも、これも…」          

 

 ↑ダメです。(笑)

 

 

 

さて、この開業費なんですが、

 

「〜費」という名称なので、「損益計算書」の「費用」の科目と間違われやすいのですが、実は、

 

「貸借対照表」の「資産」の科目

 

になります。

 

 

そして、この「資産」科目である開業費は、

 

5年間で均等に償却(経費化)することになりますが、任意償却も認められています。

 

 ↑ ここがミソ。

 

 

つまり、

 

開業した年に1度に経費として落とすこともできますし、償却期間と償却額を自由に決めることができるんです。

 

 

「開業費」というのは、
毎年の決算で、利益を見ながら償却方法を決めることができるという、非常に使える科目、

 

『魔法の科目』

 

なんです。

 

 

たとえば、

 

「今年は利益が出たから、たくさん償却しよう」とか、

 

「今年は利益が出なかったので、償却しないでおこう」とか、

 

こんな感じに、決算の結果を見ながら、自由に調整できるんです。

 

 

こういう科目って、珍しいんですよ(笑)。

 

うまく使いこなしましょう♪

 

 

パソコンやコピー機、ホームページの製作費用などで、1つの金額が10万円を超えるようなものは、固定資産として減価償却の対象になりますので、開業費には含めないようにご注意ください。


 
TOP お問い合わせ