魔法の科目「開業費」を使いこなせ!
「開業前にかかった費用は
開業後の費用になるのか?」
これはよくある疑問ですね。
たとえば、新たに事務所を借りたり、名刺を作ったり、ホームページ作ったり、ソフトを買ったり。。
開業前にかかる費用って、結構あります。
結論から言いますと、
『開業費』
という科目で、経費にできます。
税務署に開業届を出す前にかかった費用だからと言って、経費モレのないようにしましょう。
開業費の条件は、
・開業のための準備にかかった費用であること
・領収書、または支払いを証明できる書類があること
これは必須です。
ちなみに領収書の宛先は、個人名でOKです。
宛先は「上様」ではなく、できればしっかり書いてもらった方が良いです。
「上様」が絶対にダメかと言われれば、そうでもないのですが、証明力は弱い(テキトーに誰かからもらうことだってできちゃう)ので、避けた方が無難ですね。
なお、領収書は「レシート」でも構いません。
レシートだけでは、支払いの内容がよくわからないと思われる場合は、メモ書きしておきましょう。
また、
「開業前の準備、、って、
どこまでさかのぼれるの?」
という疑問もあるかと思います。
特に規定はないので、常識的に、「開業を目指して準備にとりかかった時点」になります。
「ずっと遠い昔から、頭に思い描いていたさ。。
だから、あれも、これも…」
↑ダメです。(笑)
さて、この開業費なんですが、
「〜費」という名称なので、「損益計算書」の「費用」の科目と間違われやすいのですが、実は、
「貸借対照表」の「資産」の科目
になります。
そして、この「資産」科目である開業費は、
5年間で均等に償却(経費化)することになりますが、任意償却も認められています。
↑ ここがミソ。
つまり、
開業した年に1度に経費として落とすこともできますし、償却期間と償却額を自由に決めることができるんです。
「開業費」というのは、
毎年の決算で、利益を見ながら償却方法を決めることができるという、非常に使える科目、
『魔法の科目』
なんです。
たとえば、
「今年は利益が出たから、たくさん償却しよう」とか、
「今年は利益が出なかったので、償却しないでおこう」とか、
こんな感じに、決算の結果を見ながら、自由に調整できるんです。
こういう科目って、珍しいんですよ(笑)。
うまく使いこなしましょう♪
パソコンやコピー機、ホームページの製作費用などで、1つの金額が10万円を超えるようなものは、固定資産として減価償却の対象になりますので、開業費には含めないようにご注意ください。