アフィリエイトの税金のことなら

減価償却とは?

10万円以上する物を買ったときは、

 

基本的に、それを一度にその年の経費にはできず、

 

何年かに分けて経費処理することになります。

 

 

これを「減価償却」といいます。

 

 

 

アフィリエイトをやる上で、

 

そういった資産といえば、まずはパソコンでしょうね。

 

 

ちなみにパソコンの耐用年数は4年ですので、

 

購入価額を4年に分けて経費にすることになります。

 

 

耐用年数とは、それが使えると予想できる年数で、

 

品ごとに法律で決まってます。

 

 

 

「パソコンなら、4年でぶっ壊れるのが普通でしょ」

 

ってことです。

 

(もう少し、もつと思いますが。。^^;)

 

 

 

 

で、具体的な計算方法は以下の通り。

 

 

 『購入金額×1/耐用年数』

 

 

 

つまり、パソコンの場合は、

 

購入金額×1/4で計算された金額が

 

その年に減価償却費として経費処理できます。

 

 

 

年の途中で購入した場合は、

 

その減価償却費を月割することになりますので、注意。

 

 

こんな感じです。↓

 

 

『算出した減価償却費×使った月数/12ヵ月』

 

 

 

 

ただ、減価償却という制度は、

 

実に「実務家泣かせ」で、

 

いろいろな特例制度があって、複雑です。。

 

 

 

実は、、

 

 

10万円以上でも、20万円未満の資産なら、

 

3分の1ずつの均等償却が可能なんです。

 

 

 

原則処理だとパソコンの場合は

 

4分の1(耐用年数/1)しか経費にできませんが、

 

そのパソコンが10万円以上20万円未満なら、

 

3分の1を経費にできるということです。

 

 

 

経費が多い方が利益が小さくなり、

 

税金も下がりますので、

 

購入したパソコンがこの価格帯なら

 

こちらの、3分の1の方を選択した方が有利ですネ。

 

 

 

なお、この3分の1の償却は、

 

年の途中であっても月割する必要はありません。

 

 

きっかり、3分の1を経費にできます。

 

 

 

さら〜に!

 

 

 

実は、、

 

「青色申告の届出」を出していれば、

 

30万円未満のものは一括で経費にすることも

 

選択可能です。(白色申告の場合は不可)

 

 

 

 

ややこしすぎる…。_| ̄|○

 

 

 

 

まとめると、こうなります。

 

 

 購入金額10万円未満

 

 …全額を買った年の経費にできる

 

 

 購入金額10万円以上20万円未満

 

 …購入金額の3分の1が経費になる(月割不要)

 

 

 購入金額20万円以上

 

 …購入金額×1/耐用年数 が経費になる(月割必要)

 

 

※青色申告事業者は、

 

 購入金額30万円未満

 

 …一括で経費計上が可能

 

(平成25年度現在)

 

 

 

 

減価償却制度は、

 

ここ最近、改正しまくってるので、

 

常に最新の情報に注意が必要です。

 


 
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