減価償却とは?
10万円以上する物を買ったときは、
基本的に、それを一度にその年の経費にはできず、
何年かに分けて経費処理することになります。
これを「減価償却」といいます。
アフィリエイトをやる上で、
そういった資産といえば、まずはパソコンでしょうね。
ちなみにパソコンの耐用年数は4年ですので、
購入価額を4年に分けて経費にすることになります。
耐用年数とは、それが使えると予想できる年数で、
品ごとに法律で決まってます。
「パソコンなら、4年でぶっ壊れるのが普通でしょ」
ってことです。
(もう少し、もつと思いますが。。^^;)
で、具体的な計算方法は以下の通り。
『購入金額×1/耐用年数』
つまり、パソコンの場合は、
購入金額×1/4で計算された金額が
その年に減価償却費として経費処理できます。
年の途中で購入した場合は、
その減価償却費を月割することになりますので、注意。
こんな感じです。↓
『算出した減価償却費×使った月数/12ヵ月』
ただ、減価償却という制度は、
実に「実務家泣かせ」で、
いろいろな特例制度があって、複雑です。。
実は、、
10万円以上でも、20万円未満の資産なら、
3分の1ずつの均等償却が可能なんです。
原則処理だとパソコンの場合は
4分の1(耐用年数/1)しか経費にできませんが、
そのパソコンが10万円以上20万円未満なら、
3分の1を経費にできるということです。
経費が多い方が利益が小さくなり、
税金も下がりますので、
購入したパソコンがこの価格帯なら
こちらの、3分の1の方を選択した方が有利ですネ。
なお、この3分の1の償却は、
年の途中であっても月割する必要はありません。
きっかり、3分の1を経費にできます。
さら〜に!
実は、、
「青色申告の届出」を出していれば、
30万円未満のものは一括で経費にすることも
選択可能です。(白色申告の場合は不可)
ややこしすぎる…。_| ̄|○
まとめると、こうなります。
購入金額10万円未満
…全額を買った年の経費にできる
購入金額10万円以上20万円未満
…購入金額の3分の1が経費になる(月割不要)
購入金額20万円以上
…購入金額×1/耐用年数 が経費になる(月割必要)
※青色申告事業者は、
購入金額30万円未満
…一括で経費計上が可能
(平成25年度現在)
減価償却制度は、
ここ最近、改正しまくってるので、
常に最新の情報に注意が必要です。