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領収書がないと経費にできない?

 

「領収書がないと、経費にならない?」

 

 

これ、よく聞かれます。

 

 

結論から言えば、そんなことはないです。

 

 

領収書がなくても、経費にすることはできます。

 

 

ただ、その場合に必要なのは、

 

領収書に替わる、なんらかの『証拠書類』

 

 

 

ちなみに、この『証拠書類』のことを、横文字を使って、

 

『エビデンス』

 

なんて言うと、

 

「おっ、コイツ、ちょっとできるな。。」

 

と思わせることができ、

 

知的な感じを漂わせることが可能です。(そうか?w)

 

 

 

で、この、領収書に替わる証拠書類なんですが、

 

基本的には「伝票処理」といって、

 

出金伝票などに書き残しておくことが必要になります。

 

 

出金伝票というのは、

 

「いつに、いくらを、誰に、なんのために支払った」

 

ということを記入するものです。

 

 

文房具屋や100円ショップで売ってます。

 

 

出金伝票については、こちらの記事 を参照してください。
⇒コチラ

 

 

なお、当たり前の話ですが、

 

出金伝票に嘘の金額を書いたら、ダメですよ。

 

 

税務署の人が調査の際に、相手先に確認すれば、

 

すぐわかっちゃいますからね。

 

(「反面調査」っていいます)

 

 

 

嘘を書けば、それは、

 

「事実の仮装、隠ぺい」。

 

 

ペナルティも課されますし、

 

恐ろしいことになりますよ〜〜〜。

 

 

 

あと、出金伝票と一緒に、

 

「これを買った!」的なものを写真に撮ったり、

 

店とのやり取りメールを印刷したりして、

 

伝票に添付しておいた方がベターですね。

 

 

 

証拠書類としてパワーアップしますし、

 

何年後かに調査が入った時に、

 

自分の記憶もあいまいになってしまって

 

いるかもしれないですから。

 

本当に忘れていても、調査員から見ると、

 

とぼけてるようにしか見えません(笑)。

 

 

あと、この出金伝票の処理は、

 

その都度やるようにしてくださいね。

 

 

あとで(例えば年末に一括して)まとめてやろうとすると、

 

記憶があいまいのため、「5000円」とか「10000円」とか、

 

だいたいの数字で書いちゃったりしがちですが、これ、

 

「アウト!」

 

です。言うまでもないですね(笑)。

 

 

面倒でも、その都度やるようにしてくださいね。

 

 

 

最後にひとこと。

 

 

基本的に領収書が発行されるものは、

 

必ず領収書を手に入れてください。

 

 

出金伝票は領収書が手に入らない時の、

 

あくまでも「例外」と思ってくださいね。

 

 

やっぱり、領収書がないと、

 

「否認」(経費として認められない)可能性が

 

上がりますから。

カードの利用明細があれば、領収書は不要?

よく、

 

 「クレジットカード会社の利用明細が

 

  あれば、領収書はなくてもイイ?」

 

と聞かれます。

 

 

 

が、

 

カードの利用であっても、

 

領収書は必ず保管してください。

 

 

 

カードの利用明細書だけでは、

 

「日付」と「金額」はわかっても、

 

「どこから」「何を」という情報が

 

欠けていることが多いです。

 

 

 

調査の時とか、あとで見返した時に、

 

内容がわからないと、

 

経費として認めてもらえない可能性があります。

 

 

 

ですので、、

 

カードの利用明細があっても、

 

必ず領収書は保管するようにしましょう!

 

領収書が発行されていないものは、

 

メモ書きや、メールの履歴等、あとで

 

わかるものを残しておきましょう!


 
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