アフィリエイトの税金のことなら

賃借物件の場合

自宅が賃借物件(マンションを借りてるとか)の場合は、

 

支払っている家賃の「すべて」をアフィリエイト事業の

 

経費にすることはできません。

 

 

支払っている家賃を「事業分」と「事業以外の分」とに、

 

【合理的】に分け、経費にできるのは「事業分」だけです。

 

 

では、、

 

「合理的って、なんなのさ?」

 

って話ですが、

 

まぁ、後日に税務調査が入った時に、

 

ちゃんと説明ができ、調査官が納得してくれれば、

 

その方法は何でもイイです。

 

(納得してくれれば、ね)

 

 

一般的には、

 

「面積比」や「利用時間」なんかで按分します。

 

 

例えば、「面積比」で按分するなら、

 

「全体で○○uのうち、仕事で使っているスペースは○○u。

 

 これは全体の20%なので、家賃の20%を経費にしています。」

 

って感じです。

 

 

あるいは「利用時間」で按分するなら、

 

 「1日のうち、ネットビジネスをしてるのは毎日2時間。

 

  なので、24時間分の2時間(=12分の1)を

 

  経費にしてます。」

 

とか、ですネ。

 

この時の【計算根拠】は、

 

説明するのに必要ですので、しっかり保管しておくように、

 

気をつけてくださいね。

 

 

なお、あまりにアバウトな算出方法で、

 

実際の使用状況と大きく異なると判断されたら、

 

経費として認められない可能性が出てきます。

 

 

テキトーに、意味もなく多めに計上してたりすると、

 

調査官の目がキラ〜ん!となりますので、要注意。

 

電気代とかも、基本的に同じ考え方(事業利用に応じて

 

経費計上)でOKです。

 

ただし、水道代は経費計上を認められない可能性が高いです。

 

 

 

自宅で事業をする場合、

 

どうしても私用の利用と事業の利用が混在しがちですので、

 

調査官もそこを重点的に突いてきます。

 

 

ある意味、
 税務調査官が一番、目を光らせてる部分ともいえます。

 

 

【合理的】に分けて経費を算出してることを、

 

胸を張って説明できるように準備しておきましょうネ!

 

ちなみに、同居している親が家賃を負担している場合、事業用としてその親に支払った家賃は経費計上できませんので、ご注意を!

 

参考:国税庁HP No.2210 3(2)イ

 

 

 

今回は賃借物件のお話でしたが、

 

持ち家の場合の経費の算出方法はコチラの記事を参考にしてください。

 

記事【持ち家の場合】

 


 
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