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持ち家の場合

前回は賃借物件の家賃の一部を

 

経費で落とす方法を紹介しました。

 

 

今回は、自己所有、つまり「持ち家」の場合の話です。

 

 

持ち家を事業に使う場合は、

 

「自分が自分に家賃を払う」という考え方は、ありません。

 

自分への「地代家賃」は経費計上できないということです。

 

 

ただ、持ち家にかかる、以下の色々な費用の一部を

 

経費にすることが可能です。

 

 

 

まず、「減価償却費」です。

 

 

この計算は、申告書の添付資料の決算書にある、

 

「減価償却の計算」のところで行うとよいでしょう。

 

 

そして、その年の建物の減価償却を計算し、

 

これに「事業占有割合」を掛けて、必要経費を算出します。

 

 

「事業占有割合」とは、前回も言いました、

 

全体に占める事業で使用している割合のことです。

 

 

 

あとは他にも、

 

建物の火災保険料とか地震保険料も、

 

経費にできます。

 

(もちろん、全額でなく、

 

先ほどの「事業占有割合」を掛ける必要あり)

 

 

固定資産税も同様でOK。

 

 

持ち家を借り入れで購入した場合は、

 

その借入金の利息も経費にできます。

 

(しつこいようですが、「事業占有割合」のみ)

 

 

 

気をつけないといけないのは、

 

持ち家において「住宅ローン控除」の適用を受けてる場合です。

 

 

この制度は「住宅」についての控除ですので、

 

事業で使用している部分は控除の対象から除かれます。

 

 

かえって税金上、不利にならないように注意しましょう。

 


 
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