持ち家の場合
前回は賃借物件の家賃の一部を
経費で落とす方法を紹介しました。
今回は、自己所有、つまり「持ち家」の場合の話です。
持ち家を事業に使う場合は、
「自分が自分に家賃を払う」という考え方は、ありません。
自分への「地代家賃」は経費計上できないということです。
ただ、持ち家にかかる、以下の色々な費用の一部を
経費にすることが可能です。
まず、「減価償却費」です。
この計算は、申告書の添付資料の決算書にある、
「減価償却の計算」のところで行うとよいでしょう。
そして、その年の建物の減価償却を計算し、
これに「事業占有割合」を掛けて、必要経費を算出します。
「事業占有割合」とは、前回も言いました、
全体に占める事業で使用している割合のことです。
あとは他にも、
建物の火災保険料とか地震保険料も、
経費にできます。
(もちろん、全額でなく、
先ほどの「事業占有割合」を掛ける必要あり)
固定資産税も同様でOK。
持ち家を借り入れで購入した場合は、
その借入金の利息も経費にできます。
(しつこいようですが、「事業占有割合」のみ)
気をつけないといけないのは、
持ち家において「住宅ローン控除」の適用を受けてる場合です。
この制度は「住宅」についての控除ですので、
事業で使用している部分は控除の対象から除かれます。
かえって税金上、不利にならないように注意しましょう。