どんなペナルティ(罰金)があるの?
「確定申告?
う〜ん。。難しいし、面倒くさいし、
よくわかんないんだよねぇ〜。
知らんぷりしといて、バレたら払えばいいんじゃない?」
↑ こんな風に考えてる人、いませんか?
ヤバイです!!!
税金を甘く考えてはいけません。
バレたら払えばいい、、が通用するなら、
そんな人ばっかりになってしまいます。
ですので、当然ながら、
まじめに申告して納税した人と、
申告も納税もしないでホッタラカシにした人とで、
当然、違いがあります。
それが「ペナルティ」。
要は、「罰金」です。
で、どんな「ペナルティ」が課せられるかというと、
◆無申告加算税
確定申告の申告期限は、毎年3/15です。
それに遅れた時には、これが課されます。
ペナルティの額は、納めるべき本来の税額に、
15%が加算されます。
(納税額のうち50万円を超える部分は20%)
この無申告加算税15%は、税務調査が入る前に、
自己申告すると、5%で済みます。
ただし、税務調査が入ると聞いてから申告した場合は、
やっぱりダメで、15%かかります。
◆過少申告加算税
確定申告の申告期限内にちゃんと納税したけど、
その税金が本来よりも少なかった場合に課されます。
ペナルティの額は、納めるべき本来の税額に、
10%が加算されます。
(納税額と50万円のいずれか多い方を超えてる場合は、
超えている部分については15%)
この過少申告加算税10%は、税務調査が入る前に、
自己申告すると0%、つまりペナルティは課されません。
ただし、税務調査が入ると聞いてから申告した場合は、
やっぱりダメで、10%かかります。
◆重加算税
これはヤバいです。
事実と違っていたり、隠したりして、
ウソの申告をした場合に課されるペナルティです。
これは結構、ヤバいです。
ペナルティの額は、納めるべき本来の税額に、
35%が加算されますが、そもそも申告すらも
していなかった場合には、45%も加算されます。
重加算が課されるケースは、単なる経理上のミスではなく、
重大な悪意があるということなので、もっとも高額な
ペナルティを課されることになります。
重加算税のヤバさは、何もペナルティの額の大きさ
だけじゃ、ありません。
税務署に目をつけられてしまうのです。
通常よりも細かく税務調査を受けたり、
その頻度(回数)も多くなる可能性が出てきます。
絶対にしないように!!!!!
さて、ここまで、「加算税」のお話をしてきましたが、
正しい申告・納税をしなかった場合のペナルティは、
まだあります。
それが、
『延滞税』。
納めるべき正しい税額と、
実際に収めた税額に差額がある場合、
その差額を納める日までの期間に応じて、
利息が発生するんです。
しかもその利息の利率がハンパないです。
なんと、14.6%!です。
(納期限の翌日から2ヵ月までは、「納税額の
7.3%」と「前年の11/30の公定歩合プラス4%」の
うちの低い方を適用し、2ヵ月を超えたら14.6%)
そもそも、税務調査なんて、毎年あるわけでなく、
何年かに1度になります。
ということは、何年か分、さかのぼってまとめて調査
しますので、結構古い年度に納税不足が発覚
したりすると、日数が経ってる分、利息もハンパないです!
以上、主に所得税の話をしてきましたが、
過去の申告所得が変わると、それに伴って、
過去の住民税や社会保険料に影響が出ることもあります。
場合によっては、家族の扶養関係やら何やら、
芋づる式にズルズルと影響が出ることもあります。
そうなると、もう、結構、大変なことになりますので、
とにかく正しい申告を心がけましょうネ!!